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相談事例Q&A

5 契約解除・手付金返還等

最近は不動産キャッチセールスのトラブルが多いようですが、不動産売買契約においてクーリングオフが適用される条件を教えて下さい。

不動産取引におけるクーリングオフは、宅地建物取引業法第37条の2に規定されています。
『宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地や建物の売買契約について、その業者の事務所等以外の場所で買主が購入の申込みや契約を締結した場合、8日以内であれば、書面により無条件で撤回や契約の解除をすることができる。』

①宅地建物取引業者が売主であること
②業者の事務所等位階の場所で、買主が購入の申し込みや締結したこと
③申込みや契約締結して8日以内であること
④引き渡しや代金の支払いが完了していないこと
⑤買主が一般消費者であること

  • 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士