相談事例Q&A
5 契約解除・手付金返還等
相手方に履行の着手があるまでの間は「手付金の放棄」又は「手付金の倍返し」によって契約解除できますが、「履行の着手」とはどのような状態のことでしょうか。
「履行に着手する」とは、債務の内容である給付の実行に着手すること、さらにいえば、履行の一部又は履行の前提をなす行為をすることです。
・建物の買主が売主に対して再三家屋の明け渡しを求め、それが実行されればい
つでも代金が支払える状態にあった買主
・賃貸中の家屋の売買において、売主・買主が賃借人を立ち退かすため努力した
売主・買主双方
・第三者所有Sの不動産の売主が、第三者から所有権移転登記を受けた場合の売
主
- 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士