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相談事例Q&A

2 隣地・境界

隣地の木が生い茂っており、隣地との境界を越えて、枝が私の土地上にまできており、もし台風等の場合には損害を受ける可能性もありますし、普段から大量の落ち葉が私の家の庭に落ちたりしております。何か打つ手はないでしょうか。

(2) 民法第233条1項に基づき枝の切除を求めることができます。もっとも、枝の越境による損害、枝を切除することによる樹木所有者の損害によっては、切除請求が認められない場合もあります。

1 枝を無断で切除することはできないこと
隣地の木が生い茂り、隣地の枝が境界を越えて自身の土地まで達している場合があります。
この場合でも、隣地の木の枝を、勝手に切除することはできません。樹木所有者の所有権の侵害に該当するからです。
隣地の木の枝を勝手に切除した場合には、樹木所有者の所有権の侵害という不法行為に該当し、損害賠償を請求される可能性があります。

2 民法第233条1項に基づく切除請求
民法第233条1項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と定めています。
したがって、相談者は、民法第233条1項を根拠に、樹木所有者に対して、隣地の木の枝が境界線を越えていることを理由に、その枝の切除を請求することができます。
樹木所有者に対して切除を請求したとしても、樹木所有者が任意に切除に応じてくれない場合があります。
この場合には、相談者は、樹木所有者に対して、枝の切除を求める訴えを提起することができます。
相談者は、訴えを提起し、樹木所有者に対して枝の切除を命ずる判決を取得し、判決に基づき強制執行として枝を切除することができます。

3 権利濫用法理
ここで、注意すべき点があります。
それは、枝が越境している場合には、いかなる場合でも切除を請求できるわけではないということです。
そもそも、民法第233条1項は、隣同士の土地の利用を全うさせるために、隣同士の土地に関する権利関係を調整することを目的とした規定です。
したがって、
・枝が越境していることにより何らの被害も受けていない場合。
・枝が越境していることにより何らかの被害は受けているものの、その被害がごくわずかである場合。
・枝を切断することにより回復する利益がわずかであることと対比して、樹木所有者が受ける損害が不当に大きい場合。
には、枝の切除請求が権利濫用にあたり、枝の切除請求ができない又は範囲が制限されることになります(新潟地方裁判所昭和39年12月22日判決)。

4 木の根が境界線を越えた場合
なお、木の枝ではなく、木の根が境界線を越えた場合には、その根を切り取ることができます(民法第233条2項)。
以上




参考条文

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
民法第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。



参考裁判例

新潟地方裁判所昭和39年12月22日判決
民法二三三条一項によれば、隣地の樹木の枝が境界線を越え他人の地内にさしかかつた場合には、その樹木の所有者をして枝を剪除させることができるのであるが、相隣接する不動産の利用をそれぞれ充分に全うさせるために、その各所有権の内容を制限し、また各所有者に協力義務を課する等その権利関係相互に調節を加えている同法の相隣関係規定の趣旨に照らすとき、右越境樹枝剪除の請求も、当該越境樹枝により何等の被害も蒙つていないか、あるいは蒙つていてもそれが極めて僅少であるにも拘らずその剪除を請求したり、又はその剪除によつて、被害者が回復する利益が僅少なのに対比して樹木所有者が受ける損害が不当に大きすぎる場合には、いわゆる権利濫用としてその効力を生じないと解さなければならない。従つて結局越境樹枝の剪除を行うに際しても、単に越境部分のすべてについて漫然それを行うことは許されず、前記相隣関係の規定が設けられた趣旨から、当事者双方の具体的利害を充分に較量してその妥当な範囲を定めなければならないと解すべきである。

  • 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士