相談事例Q&A
5 契約解除・手付金返還等
建築条件付きの土地の売買契約を締結しました。既に手付金50万円を支払っています。ところが、事情により、契約を解除したいと思います。違約金(208万)及び仲介手数料の支払い義務は生じるのでしょうか。
契約を解除する事情によります。
建築請負契約に関する協議が成立しなかったという事情の場合には、条件不成就による契約解除になりますので、違約金の支払義務はありません。契約内容によりますが、仲介手数料の支払義務が発生しない場合が多いでしょう。
相談者の自己都合による解除の場合には、売主の履行の着手がなければ、手付解除をすることができますので、違約金の支払義務はありません。売主が履行の着手をしている場合には、手付解除ができませんので、違約金の支払いが必要となります。これらの場合には、仲介手数料の支払義務は生じます。
- 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士