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相談事例Q&A

13 建物区分所有法

マンション区分所有建物の一室の住民の一人が管理費や修繕積立金を支払いません。どのように対応すべきでしょうか。

まずは、管理組合として、管理費・修繕積立金の支払を催促することが考えられます。
催促しても支払わない場合には、内容証明郵便にて、正式に支払を催促します。
それでも支払わない場合には、支払督促又は訴えを提起し、判決を取得することになります。判決を取得しましたら、滞納している住民に対して、管理費・修繕積立金を回収すべく強制執行することが考えられます。

  • 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士