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相談事例Q&A

14 制限行為能力者

両親は、父名義の土地建物に居住しています。両親ともに認知症であるため、父名義の土地を売却し、両親が施設に入居する費用に充てたいと考えています。どのように進めれば良いでしょうか。

父が認知症で事理弁識能力を欠いている場合には、土地建物の売買契約を締結することができません。
そこで、まずは、家庭裁判所に対して、父についての後見開始の審判を申し立てることになります。
これにより、家庭裁判所が、父の成年後見人を選任します。
成年後見人が、父名義の土地建物の売却をする際には、成年被後見人の居住用土地建物の売却になりますので、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所に事情を説明し、許可を取得したうえで、売却する段取りとなります。

  • 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士