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相談事例Q&A

22 修繕

現在賃借している建物の水回りの蛇口が破損しました。管理会社へ相談したものの、修理等の対処がありません。誰に何を頼むことができるでしょうか。

賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合には、賃借人自身が修繕しなければなりません。
そうでない場合には、まずは、賃貸人に修繕を頼むことになります。
もっとも、賃貸人が相当期間内に必要な修繕をしない場合には、賃借人自身が修繕をすることができます。また、急迫の事情がある場合にも、賃借人自身が修繕することができます。
これらの場合には、賃借人は、賃貸人に対して、修繕費用の償還を請求することができます。

  • 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士