HOME > 相談事例Q&A集 > 相談事例Q&A

相談事例Q&A

24 連帯保証人

民法改正により、極度額を定めなければ連帯保証契約が無効になると聞きました。極度額を定めなければならない場合とはどのような場合でしょうか。

個人根保証契約は、極度額を定めなければ、無効になります。
個人根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、保証人が法人でないものをいいます。
ここで、「一定の範囲に属する不特定の債務を週たる債務とする保証契約」には、賃貸借契約における賃借人の保証契約も含まれます。
もっとも、保証人が法人である場合には、個人根保証契約に該当しませんので、極度額を定めなくても無効とはなりません。
したがって、賃貸借契約の場面で、極度額を定めなければならないのは、連帯保証人が個人の場合です。

  • 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士