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相談事例Q&A

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資材置場を貸すとき、確実に1年間だけの契約にしたいです。何か良い方法はありますか。

【土地を賃貸する場合】
資材置場として土地を賃貸する場合には、建物の所有を目的とするのでなければ、借地借家法の適用はありません。
したがって、建物を建てない合意のもと、契約期間を1年間として、土地賃貸借契約を締結する方法が考えられます。
【建物を賃貸する場合】
建物を賃貸する場合には、借地借家法の適用があります。
1年間だけの契約とする場合には、一時使用目的の賃貸借契約とするか、定期建物賃貸借契約とする方法が考えられます。

  • 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士