相談事例Q&A
28 借地借家法
賃借人との間で定期建物賃貸借契約を締結しているのですが、契約期間が間もなく満了します。私としては、このままの条件でもう少し借りてもらいたいのだが、どうすればよいでしょうか。このままの状態だと自動的に契約が延長されるのでしょうか。
定期建物賃貸借契約は、更新がなく、契約期間の満了により契約が確定的に終了します。したがって、引き続き賃借人に借りて欲しい場合には、定期建物賃貸借契約を再契約することで対応できます。
(参照)
定期建物賃貸借契約とは、 期間の定めのある建物賃貸借契約のうち、賃貸借契約の更新が認められず、 契約期間の満了により、確定的に賃貸借が終了する賃貸借契約をいいます。すなわち、更新が認められていない類型の賃貸借契約です。
- 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士