HOME > 相談事例Q&A集 > 相談事例Q&A

相談事例Q&A

29 退去・立退

私は、アパートの1部屋を賃借して暮らしており、家賃は5万円です。このたび、アパートの大家から、アパートが老朽化し取り壊す必要があるため、アパートを明け渡して欲しい旨、立退料は30万円を支払うため退去してほしい旨打診がありました。立退料30万円というのは妥当な金額でしょうか。私としては納得できないのですが、どう対処すれば良いでしょうか。

アパートの大家からの、アパートを明け渡して欲しい旨の打診は、法律上は、賃貸借の解約の申入れです。
賃貸借の解約の申入れには、正当事由が必要です。正当事由とは、アパートの大家が建物の使用を必要とする事情、あなたが建物の使用を必要とする事情のほか、アパート賃貸借に関する従前の経過、アパートの利用状況、アパートの現況等によって判断されます。
そして、この正当事由があるか否かの判断にあたって、アパートの大家が建物の明渡の条件として賃借人に対して行う財産上の給付も考慮されます。これが、いわゆる立退料です。
したがって、立退料の金額は様々な要素により判断されますので、妥当な金額か否かは頂いた情報だけでは判断できません。
もっとも、立退料の金額に納得できないのであれば、無理に合意して、納得していない立退料をもらうだけで明渡をすることもありません。アパートの大家に対して金額の再提案を求めるか、希望する金額を伝えるなどして、交渉するのはいかがでしょうか。

  • 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士