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相談事例Q&A

33 オーナーチェンジ

賃貸マンションでオーナーが変わった場合どのような手続を踏めば良いでしょうか。

相談者がマンションを賃借しているところ、マンションのオーナーがマンションを譲渡したものと推察します。
この場合、マンションの賃貸借契約は、相談者がマンションの引渡しを受けていれば、マンションの新所有者に対抗することができます(借地借家法第31条1項)。
したがって、相談者としては、マンションの賃貸借契約を維持する観点からすれば、特に手続を踏む必要はないですが、念のために新オーナーとの間にて賃貸借契約を取り交わしておいてはいかがでしょうか。

借地借家法第三十一条
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

  • 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士